| 1 |
預金口座が複数ある場合は、1つのアカウントだけだと個別の預金口座の残高が分からなくなってしまうため、預金口座毎に作成します。
|
| 2 |
受取手形・支払手形アカウントは、相手先別にアカウントを作成
すると、管理がしやすくなります。また、資金繰り上の観点から、手形の期日の月ごとにアカウントを作成するという方法もあります。
|
| 3 |
売掛金・買掛金・未収入金・未払金などのアカウントは、相手先別にアカウントを作成すると管理がしやすくなります。
|
| 4 |
商品・預り金などのアカウントは、必要に応じて内容毎にアカウントを作成します。
|
| 5 |
前払費用(例の場合借入保証料)や車両・備品などのアカウントは、
決算の時に個別に費用処理する金額を計算する必要があるため、 計算する単位毎にアカウントを作成します。
|
| 6 |
1つの勘定科目に対応するアカウントの数が多くなると、マネービューアーが縦に長くなって見づらくなりますので、勘定科目名などで統合アカウントを作成し、その中に同じ勘定科目に対応するアカウントを入れると管理しやすくなります。
|
| 7 |
ローンアカウントを期首の日付、期首の残高で作成すると、実際の返済額と一致しない場合は、当初の借入日から作成します。その際、以下の点に注意してください。
・返済額が引き落とされる預金アカウントの開始日付もローンの借入日より前に変更する。
・預金アカウントの変更した開始日付から、当期の期首までの間に、ローンの返済額が引き落とされるため、当期の期首残高が決書と一致するように開始残高も変更する。
・同様に、繰越利益アカウントの開始残高も変更する必要がある。なお、繰越利益アカウントの開始日付は、すでに作成されているアカウントの中の一番古い開始日付に自動的に変更されます。
なお、どうしても実際の返済予定表の金額とマスターマネーのデ ータの金額が一致しない場合は、ローンデータを手入力で変更するか、もしくはローンアカウントとして作成せずに、一括入力などを利用してその他の負債アカウントとして作成します。
|
| 8 |
貸倒引当金と減価償却累計額のアカウントは、資産の金額を間接
的に控除するためのものなので、残高は常にマイナスになってい ます。
|